(上演権及び演奏権)第二十二条
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著作権法
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(上演権及び演奏権)第二十二条
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。