(テレビジョン放送の伝達権)第百条
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著作権法
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(テレビジョン放送の伝達権)第百条
放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。