(あつせん)第百九条
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著作権法
著作権法#645f26a7c613c50000e27136
(あつせん)第百九条
委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。
2 委員は、事件が解決される見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。