(あつせんの申請)第百六条
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著作権法
著作権法#645f26a7c613c50000e27136
(あつせんの申請)第百六条
この法律に規定する権利に関し紛争が生じたときは、当事者は、文化庁長官に対し、あつせんの申請をすることができる。