第百二十二条
from
著作権法
著作権法#645f26a9c613c50000e2719a
第百二十二条
第四十八条又は第百二条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百二十二条の二 秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罪は、国外において同項の罪を犯した者にも適用する。