発明の外延と発明の範囲
1)特許請求の範囲に要求される「明確性要件」(特許法36条6項2号)違反の類型として、かつて、特許庁審査基準では、特許を受けようとする発明の外延が不明確な場合を一つの例として挙げていました。
2)平成30年度知的財産権制度説明会(実務者向け)テキスト
特許の審査基準及び審査の運用 平成30年度
では、以下のように「発明の外延」という用語の使用をやめて、「発明の範囲」という言葉に変えました。
特許請求の範囲【発明の明確性(第36 条第6 項第2 号)】
1.発明の明確性に関する考え方の整理
発明が明確であるためには、発明に属する具体的な事物の範囲(発明の範囲)が明確である必要があり、その前提と
して発明を特定するための事項の記載が明確である必要があるとした。
「平成6年改正特許法等における審査及び審判の運用」(以下、H6運用指針)では、発明の明確性について、概
念の内包と外延は表裏一体であるとの論理学上の考え方を前提に、一方が明確であれば他方が明確であるか否
かを判断することなく、発明は明確であるとしていた。
しかしながら、機能で特定された化合物発明や特殊パラメータで特定した発明等では、一見、内包が明確であっ
ても的確に新規性・進歩性等の特許要件の判断を行うことができない場合や、特許発明の技術的範囲を理解しが
たい場合があり、上記論理学上の考え方の整理のみで発明の明確性を判断することは適切でないと考えた。