痴呆予防及び治療用組成物事件
東京地裁 平成24年(ワ)第24317号 平成26年4月16日判決
特許権侵害差止請求事件
出願経過において、拒絶理由通知に対応して食品組成物に係る請求項を削除して特許された痴呆予防及び治療用の組成物の特許発明につき、「上記出願経過を経て,特許査定がされた本件発明において,原告が,構成要件Cの「組成物」になお,食品組成物が含まれると解されるとして,被告各製品が本件発明の技術的範囲に属すると主張することは,禁反言の原則により許されないと解するのが相当である。 」とした。