特許法89条
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(裁定の失効)
第八十九条 通常実施権の設定を受けようとする者が第八十三条第二項の裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)の支払又は供託をしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定は、その効力を失う。
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特許法88条
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特許法90条
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実案法で準用(
実案法21条
3項、
実案法22条
7項、
実案法23条
3項)
意匠法で準用(
意匠法33条
7項)
商標法対応条文なし