特許法54条
(訴訟との関係)
第五十四条  審査において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
2  訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
<特許法53条・特許法55条〜63条削除・特許法64条>
実案法に対応条文なし
準用(意匠法19条)
準用(商標法17条)