特許法38条の5
特許法.icon
(特許出願の放棄又は取下げ)
第三十八条の五 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。
実案法に対応条文なし
意匠法に対応条文なし
商標法に対応条文なし