特許法26条
特許法.icon
(条約の効力)
第二十六条 特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。
<
特許法25条
・
特許法27条
>
準用(
実案法2条の5
,4項)
準用(
意匠法68条
4項)
準用(
商標法77条
4項)
パリ条約
その他知財関連法
に知的財産権に関する条約が記載されています。
憲法98条
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。