特許法26条
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(条約の効力)
第二十六条  特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。
<特許法25条・特許法27条>
準用(実案法2条の5,4項)
準用(意匠法68条4項)
準用(商標法77条4項)
パリ条約
その他知財関連法に知的財産権に関する条約が記載されています。
憲法98条
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。