特許法195条の3
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(行政手続法の適用除外)
第百九十五条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
<特許法195条の2の2・特許法195条の4>
準用(実案法55条4項)
準用(意匠法68条6項)
準用(商標法77条6項)