特許法195条の3
特許法.icon
(行政手続法の適用除外)
第百九十五条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
<
特許法195条の2の2
・
特許法195条の4
>
準用(
実案法55条
4項)
準用(
意匠法68条
6項)
準用(
商標法77条
6項)