特許法182条の2
(合議体の構成)
第百八十二条の二 第百七十八条第一項の訴えに係る事件については、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
<
特許法182条
・
特許法183条
>
準用(
実案法47条
2項)
意匠法に対応条文なし
商標法に対応条文なし