特許法180条
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(出訴の通知等)
第百八十条 裁判所は、前条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。
2 裁判所は、前項の場合において、訴えが請求項ごとに請求された特許無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の審決に対するものであるときは、当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付しなければならない。
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特許法179条
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特許法180条の2
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準用(
実案法47条
2項)
特許法180条1項準用(
意匠法59条
2項)
準用(
商標法63条
2項)