特許法146条
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第百四十六条 民事訴訟法第百五十四条 (通訳人の立会い等)の規定は、審判に準用する。
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特許法145条
・
特許法147条
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準用(
実案法41条
)
準用(
意匠法52条
、
意匠法58条
2項、3項)
準用(
商標法43条の6
2項、
商標法56条
1項)