特許法118条
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(審理の方式等)
第百十八条 特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。
2 共有に係る特許権の特許権者の一人について、特許異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。
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特許法117条
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特許法119条
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実案法に対応条文なし(異議申立制度がないため)
意匠法に対応条文なし(異議申立制度がないため)
商標法43条の6