意匠法57条
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(審判の規定の準用)
第五十七条 第五十条第一項及び第三項の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
2 第五十一条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
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意匠法56条
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意匠法58条
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