意匠の類否判断
<侵害訴訟における意匠の類否判断>
東京地裁 平成26年(ワ)第33834号 平成28年4月15日判決
意匠権侵害に基づく差止等請求事件(請求認容)
「登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は,需要者の視覚を
通じて起こさせる美感に基づいて行うものとされており(意匠法24条2項),
この類否の判断は,両意匠の構成を全体的に観察した上,意匠に係る物品の
性質,用途,使用態様を考慮し,更には公知意匠にない新規な創作部分の存
否等を参酌して,当該意匠に係る物品の看者となる取引者及び需要者が視覚
を通じて最も注意を惹きやすい部分(要部)を把握し,この部分を中心に対
比して認定された共通点と差異点を総合して,両意匠が全体として美感を共
通にするか否かによって判断するのが相当である。」