小僧寿し事件
最高裁 平成6(オ)1102 平成9年03月11日第三小法廷判決
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被上告人(被告)の行為
被上告人は、持帰り品としてのすしの製造販売業
株式会社小僧寿し本部のフランチャイジーであり、四国地域におけるフランチャイザー。全体として組織化された一個の企業グループ(フランチャイズチェーン)を形成。
遅くとも昭和五二年には、小僧寿し本部は「小僧寿し本部」あるいは 「小僧寿し」と略称され、右企業グループを示す名称として「小僧寿しチェーン」 が使用されていた。
被上告人は、四国地域において、昭和四七年から、別紙標章目録記載の各標章を使用。
小僧寿し本部は、被上告人標章三(1)につき、指定商品を第三二類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加 工食料品」として商標登録出願をし、昭和五一年一二月一六日に設定登録(登録第 一二四二三一五号)を受けた。
遅くとも昭和五三年には、「小僧寿し」の名称は、小僧寿し本部又は小僧寿しチェーンを示すもの として広く認識されており、本件商品の取引において「小僧寿し」といえば、一般需要者の間で小僧寿し本部又は小僧寿しチェーンの略称として通用するものとなっていた。
原審の判断
標章二の(1)(3)・・商標権侵害
標章一(1)ないし(9)、同二 (2)(4)(5)・・・標章「小僧寿し」・・・観念・称呼が同一だが、商標法26条1項1号にいう自己の名称の著名な略称に該当し、被上告人による被上告人標章一(1)ないし(9)、同二 (2)(4)(5)の使用は、これを普通に用いられる方法で表示するものであるから、 本件商標権の禁止的効力は及ばない。
被上告人標章三(1)ないし(6)は、小僧寿し本部の登録商標のライセンスを受けているので禁止的効力は及ばない。
最高裁の判断
被上告人標章一(1)ないし(9)、同二(2)(4)(5) の使用・・フランチャイズ契約により結合した企業グループは共通の目的の下に一体として経済活動を行うものであるから、右のような企業グループに属することの表示は、主体の同一性を認識させる機能を有する。 したがって、右企業グループの名称もまた、商標法二六条一項一号にいう自己の名称に該当するものと解するのが相当である。
本件において、「小僧寿し」は、フラ ンチャイズ契約により結合した企業グループの名称である小僧寿しチェーンの著名な略称であり、被上告人による被上告人標章一(1)ないし(9)、同二(2)(4)(5) の使用は、その書体、表示方法、表示場所等に照らし、右略称を普通に用いられる方法で表示するものということができるから、右各標章の使用には、本件商標権の 禁止的効力が及ばないというべきである。
被上告人標章三(5)の前掛け部分の「小僧寿し」・・・右標章における「 小僧寿し」の文字は、図形標章と一体的に組み合わせて、商標を構成する一部として用いているものであるから、略称を普通に用いられる方法で表示するものということはできない。