実案法53条
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(実用新案公報)
第五十三条 特許庁は、実用新案公報を発行する。
2 特許法第百九十三条第二項(第五号から第七号まで、第九号及び第十号に係る部分に限る。)の規定は、実用新案公報に準用する。
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特許法193条
意匠法66条
商標法75条