実案法4条
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(実用新案登録を受けることができない考案)
第四条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第三条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
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実案法3条の2
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実案法4条の2
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特許法32条
意匠法5条
商標法4条