実案法38条
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(審判請求の方式)
第三十八条 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 審判事件の表示
三 請求の趣旨及びその理由
2 前項第三号に掲げる請求の理由は、実用新案登録を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
<実案法37条・実案法38条の2>
特許法131条
特許法131条1項,2項準用(意匠法52条、意匠法58条2項,3項)
特許法131条1項準用(商標法56条1項、商標法60条の2,1項)