地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(通称:地域未来投資促進法)の特例措置(同法第23条)
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(通称:地域未来投資促進法)の特例措置(同法第23条)
(商標法の特例)
第二十三条 承認地域経済牽引事業者に一般社団法人(その定款において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)が含まれる場合であって、当該一般社団法人が第十三条第三項第四号ハに掲げる商品又は役務(以下この条において「承認地域経済牽引商品等」という。)に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下この条及び次条において同じ。)を受けようとするときは、当該地域団体商標の商標登録について、当該承認地域経済牽引商品等に係る承認地域経済牽引事業計画の実施期間内に限り、当該一般社団法人を同法第七条の二第一項に規定する組合等とみなして、同法の規定を適用する。
2 前項の規定により組合等とみなされた一般社団法人が承認地域経済牽引商品等に係る地域団体商標の商標登録を受けた場合であって、当該承認地域経済牽引商品等に係る承認地域経済牽引事業計画(以下この項において「現行計画」という。)の実施期間内に、当該承認地域経済牽引商品等に係る他の地域経済牽引事業計画(実施期間の開始日が現行計画の実施期間の終了日の翌日以前のものに限る。)について、第十三条第四項又は第七項の規定による承認を受けたときは、当該地域団体商標の商標登録について、現行計画の実施期間の終了日の翌日から当該他の地域経済牽引事業計画の実施期間の終了日までの間に限り、当該一般社団法人を商標法第七条の二第一項に規定する組合等とみなして、同法の規定を適用する。
3 商標法第七条の二第一項に規定する組合等(前二項の規定により同条第一項に規定する組合等とみなされた者を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、承認地域経済牽引事業計画の実施期間の終了日の三月前までに、その承認を行った都道府県知事に対し地域団体商標の商標登録を受けた承認地域経済牽引商品等に係る商標権の当該組合等への譲受けを申請することができる。
4 都道府県知事は、前項の規定により商標権の譲受けを申請した組合等(以下この項において「申請組合等」という。)が、次の各号のいずれにも該当する場合には、当該申請を承認しなければならない。この場合において、商標法第二十四条の二第四項及び同法第三十五条において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第九十八条第一項第一号の規定にかかわらず、当該商標権は、前項の実施期間の終了日の翌日に、当該申請組合等に譲渡されたものとみなす。
一 申請組合等の構成員の過半数が第一項に規定する一般社団法人の社員であると認められること。
二 申請組合等又はその構成員が促進区域において事業を行う者であると認められること。
三 申請組合等が、前項の規定により商標権の譲受けを申請することについて、当該一般社団法人の同意を得ていること。
5 都道府県知事は、前項の規定による承認をしたときは、速やかに、当該商標権の譲渡の登録を特許庁に嘱託しなければならない。
6 都道府県知事が第四項の規定による承認をしなかった地域団体商標の商標登録については、承認地域経済牽引事業計画の実施期間の終了後は、商標法第四十六条第一項第七号に該当するものとする。
第二十四条 特許庁長官は、承認地域経済牽引事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、商標法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登録料を納付すべき者が当該商品又は役務に係る承認地域経済牽引事業の承認地域経済牽引事業者であるときは、政令で定めるところにより、当該登録料(承認地域経済牽引事業計画の実施期間内に地域団体商標の商標登録を受ける場合のもの又は当該実施期間内に地域団体商標の商標登録に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。この場合において、同法第十八条第二項並びに第二十三条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「納付があつたとき」とあるのは、「納付又はその納付の免除があつたとき」とする。
2 特許庁長官は、承認地域経済牽引事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、当該地域団体商標の商標登録を受けようとする者が当該商品又は役務に係る承認地域経済牽引事業の承認地域経済牽引事業者であるときは、政令で定めるところにより、商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料(承認地域経済牽引事業計画の実施期間内に商標登録出願をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。
3 商標法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登録料は、商標権が第一項の規定による登録料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、同法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の規定にかかわらず、各共有者ごとにこれらに規定する登録料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
4 商標登録出願により生じた権利が第二項の規定による商標登録出願の手数料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、これらの者が自己の商標登録出願により生じた権利について商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料は、同項の規定にかかわらず、各共有者ごとに同項に規定する商標登録出願の手数料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
5 前二項の規定により算定した登録料又は手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。