商標法9条の2
商標法.icon
(パリ条約の例による優先権主張)
第九条の二 パリ条約の同盟国でされた商標(第二条第一項第二号に規定する商標に相当するものに限る。)の登録の出願に基づく優先権は、同項第一号に規定する商標に相当する商標の登録の出願に基づく優先権についてパリ条約第四条に定める例により、これを主張することができる。
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商標法9条
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商標法9条の3
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特許法43条の2
特許法43条の2準用(
実案法41条
1項)
特許法43条の2準用(
意匠法15条
1項)
パリ2条
パリ4条