商標法85条
商標法.icon
第八十五条 証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。
<
商標法84条
・最後>
特許法204条
実案法64条
意匠法77条