商標法71条の2
商標法.icon
(商標登録証等の交付)
第七十一条の二 特許庁長官は、商標権の設定の登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証を交付する。
2 商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める。
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商標法71条
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商標法72条
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特許法28条
実案法50条
意匠法62条