商標法55条の3
商標法.icon
(審決の確定範囲)
第五十五条の三 審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに請求された第四十六条第一項の審判の審決は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。
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商標法55条の2
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商標法56条
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特許法167条の2
特許法167条の2準用(
実案法41条
)
特許法167条の2準用(
意匠法52条
)特許法167条の2本文準用(
意匠法58条
2項,3項)