商標法43条の14
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(決定の確定範囲)
第四十三条の十四 登録異議の申立てについての決定は、登録異議申立事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに申し立てられた登録異議の申立てについての決定は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。
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商標法43条の13
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商標法43条の15
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実案法、意匠法には対応条文なし(異議申立制度がないため)
特許法120条の7