商標法43条の12
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(取消理由の通知)
第四十三条の十二 審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
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商標法43条の11
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商標法43条の13
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実案法、意匠法には対応条文なし(異議申立制度がないため)
特許法120条の5