双方向歯科治療ネットワーク事件
知財高裁平成 19 年(行ケ)第 10369 号 H.20.6.24 判決
取消事由2(発明該当性の判断の誤り)について
請求項1の記載の発明は,次のとおりである(甲4 。)
「歯科補綴材の材料,処理方法,およびプレパラートに関する情報を蓄積するデータベースを備えるネットワークサーバと;
前記ネットワークサーバへのアクセスを提供する通信ネットワークと;
データベースに蓄積された情報にアクセスし,この情報を人間が読める形式で表示するための1台または複数台のコンピュータであって少なくとも歯科診療室に設置されたコンピュータと;
要求される歯科修復を判定する手段と;
前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段とからなり,
前記通信ネットワークは初期治療計画を歯科技工室に伝送し;また
前記通信ネットワークは必要に応じて初期治療計画に対する修正を含む最終治療計画を歯科治療室に伝送してなる,コンピュータに基づいた歯科治療システム 」
そして、
「請求項1に記載の「要求される歯科修復を判定する手段」,「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段」の技術的意義を一義的に明確に理解することができず,その結果,本願発明1の要旨の認定については,特許請求の範囲の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとの特段の事情があるということができるか
ら,更に明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することとする。」とした上で、
発明の詳細な説明の記載を参酌し、
「以上によれば 請求項1に規定された 要求される歯科修復を判定する手段 , 及び「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段」には,人の行為により実現される要素が含まれ,また,本願発明1を実施するためには,評価,判断等の精神活動も必要となるものと考えられるものの,明細書に記載された発明の目的や発明の詳細な説明に照らすと,本願発明1は,精神活動それ自体に向けられたものとはいい難く,全体としてみると,むしろ 「データベースを備えるネットワークサーバ , 」,「通信ネットワーク」,「歯科治療室に設置されたコンピュータ」及び「画像表示と処理ができる装置」とを備え,コンピュータに基づいて機能する,歯科治療を支援するための技術的手段を提供するものと理解することができる。
したがって,本願発明1は 「自然法則を利用した技術的思想の創作」に当たるものということができ,本願発明1が特許法2条1項で定義される「発明」に該当しないとした審決の判断は是認することができない。」とした。