不競法34条
不正競争防止法.icon
(刑事補償の特例)
第三十四条 債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。
<
不競法33条
・
不競法35条
>