不競法2条6項
不正競争防止法.icon
6 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
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不競法2条5項
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不競法2条7項
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