不競法2条1項7号
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七 営業秘密を保有する事業者(以下「
営業秘密保有者
」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその
営業秘密保有者
に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為
七 営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為
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不競法2条1項6号
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不競法2条1項8号
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