不競法2条1項21号
不正競争防止法.icon
二十一 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為
旧15号
知財高裁 平成30年2月22日判決言渡
平成29年(ネ)第10089号 虚偽事実の告知・流布差止等本訴請求,特許権
侵害差止等反訴請求控訴事件(原審:東京地方裁判所平成27年(ワ)第3698
1号,平成28年(ワ)第17527号)
「上記(1)のとおり,本件ニフティ宛文書は,いずれも被控訴人ソフトウェア
の使用が本件特許権1を侵害する旨を被控訴人ソフトウェアのユーザに指摘
する警告文書であると解される。
そして,前記2(1)のとおり,本件発明1に係る本件特許1には無効理由が
あり,本件訂正によってもかかる無効理由は解消しないものと認められるか
ら,本件ニフティ宛文書の内容はいずれも「虚偽の事実」に当たり,したが
って,これを送付する行為は「虚偽の事実の告知」に当たると認められる。
これに対し,控訴人は,本件ニフティ宛文書の内容は虚偽ではないと主張
するが,その主張は,飽くまで被控訴人ソフトウェアの使用が本件特許権1
(本件訂正発明1)の侵害に当たることを前提とするものであって,その前
提自体が認められないことは上記のとおりであるから,採用できない。」
東京地裁
令和2年7月10日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成30年(ワ)第22428号 不正競争行為差止等請求事件