不競法22条
不正競争防止法.icon
第二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一前条第四項又は第六項(同条第四項に係る部分に限る。)十億円以下の罰金刑
二前条第一項又は第六項(同条第一項に係る部分に限る。)五億円以下の罰金刑
三前条第三項三億円以下の罰金刑
2前項の場合において、当該行為者に対してした前条第三項第六号の罪に係る同条第七項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
3第一項の規定により前条第一項、第三項、第四項又は第六項(同条第一項又は第四項に係る部分に限る。)の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。