メリヤス編機事件
最高裁 昭和42(行ツ)28 昭和51年03月10日大法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/170/053170_hanrei.pdf
「審決の取消訴訟においては、抗告審判の手続において審理判断されなかつた公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし、又はこれを適法とする理由として主張することができないものといわなければならない。」