フレッドベリー事件
最高裁 平成14(受)1100 平成15年2月27日第一小法廷判決 損害賠償,商標権侵害差止等請求事件
「商標権者以外の者が,我が国における商標権の指定商品と同一の商品につき
,その登録商標と同一の商標を付したものを輸入する行為は,許諾を受けない限り
,商標権を侵害する(商標法2条3項,25条)。しかし,【要旨1】そのような
商品の輸入であっても,
(1) 当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者
から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり,
(2) 当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的
若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより,当該商標が我
が国の登録商標と同一の出所を表示するものであって,
(3) 我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場
にあることから,当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登
録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合
には,いわゆる真正商品の並行輸入として,商標権侵害としての実質的違法性を欠
くものと解するのが相当である。
けだし,商標法は,「商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の
信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護する
ことを目的とする」ものであるところ(同法1条),上記各要件を満たすいわゆる
真正商品の並行輸入は,商標の機能である出所表示機能及び品質保証機能を害する
ことがなく,商標の使用をする者の業務上の信用及び需要者の利益を損なわず,実
質的に違法性がないということができるからである。」
とした上で、
「前記事実によれば,本件商品は,シンガポール
共和国外3か国において本件登録商標と同一の商標の使用許諾を受けたG社が,商
標権者の同意なく,契約地域外である中華人民共和国にある工場に下請製造させた
ものであり,本件契約の本件許諾条項に定められた許諾の範囲を逸脱して製造され
本件標章が付されたものであって,商標の出所表示機能を害するものである。
また,本件許諾条項中の製造国の制限及び下請の制限は,商標権者が商品に対す
る品質を管理して品質保証機能を十全ならしめる上で極めて重要である。これらの
制限に違反して製造され本件標章が付された本件商品は,商標権者による品質管理
が及ばず,本件商品と被上告人B1が本件登録商標を付して流通に置いた商品とが
,本件登録商標が保証する品質において実質的に差異を生ずる可能性があり,商標
の品質保証機能が害されるおそれがある。
したがって,このような商品の輸入を認めると,本件登録商標を使用するD社及
び被上告人B1が築き上げた,「F」のブランドに対する業務上の信用が損なわれ
かねない。また,需要者は,いわゆる並行輸入品に対し,商標権者が登録商標を付
して流通に置いた商品と出所及び品質において同一の商品を購入することができる
旨信頼しているところ,上記各制限に違反した本件商品の輸入を認めると,需要者
の信頼に反する結果となるおそれがある。
【要旨2】以上によれば,本件商品の輸入は,いわゆる真正商品の並行輸入と認
められないから,実質的違法性を欠くということはできない。」とした。