ピンクレディ事件
人の氏名,肖像等(以下,併せて「肖像等」という。)は,個人の人格
の象徴であるから,当該個人は,人格権に由来するものとして,これをみだりに利
用されない権利を有すると解される(氏名につき,最高裁昭和58年(オ)第13
11号同63年2月16日第三小法廷判決・民集42巻2号27頁,肖像につき,
最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷判決・刑集23
巻12号1625頁,最高裁平成15年(受)第281号同17年11月10日第
一小法廷判決・民集59巻9号2428頁各参照)。そして,肖像等は,商品の販
売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり,このような顧客吸引力を排他的に
利用する権利(以下「パブリシティ権」という。)は,肖像等それ自体の商業的価
値に基づくものであるから,上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するもの
ということができる。他方,肖像等に顧客吸引力を有する者は,社会の耳目を集め
るなどして,その肖像等を時事報道,論説,創作物等に使用されることもあるので
あって,その使用を正当な表現行為等として受忍すべき場合もあるというべきであ
る。そうすると,肖像等を無断で使用する行為は,①肖像等それ自体を独立して鑑
賞の対象となる商品等として使用し,②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品
等に付し,③肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら肖像等の有する顧客
吸引力の利用を目的とするといえる場合に,パブリシティ権を侵害するものとし
て,不法行為法上違法となると解するのが相当である。