パリ6条の4
第6条の4 商標の譲渡
(1) 商標の譲渡が,同盟国の法令により,その商標が属する企業又は営業の移転と同時に行われるときにのみ有効とされている場合において,商標の譲渡が有効と認められるためには,譲渡された商標を付した商品を当該同盟国において製造し又は販売する排他的権利とともに,企業又は営業の構成部分であつて当該同盟国に存在するものを譲受人に移転すれば足りる。
(2) (1)の規定は,譲受人による商標の使用が,当該商標を付した商品の原産地,性質,品位等について事実上公衆を誤らせるようなものである場合に,その商標の譲渡を有効と認める義務を同盟国に課するものではない。