パリ6条の2
第6条の2 周知商標の保護
(1) 同盟国は,1の商標が,他の1の商標でこの条約の利益を受ける者の商標としてかつ同一若しくは類似の商品について使用されているものとしてその同盟国において広く認識されているとその権限のある当局が認めるものの複製である場合又は当該他の1の商標と混同を生じさせやすい模倣若しくは翻訳である場合には,その同盟国の法令が許すときは職権をもつて,又は利害関係人の請求により,当該1の商標の登録を拒絶し又は無効とし,及びその使用を禁止することを約束する。1の商標の要部が,そのような広く認識されている他の1の商標の複製である場合又は当該他の1の商標と混同を生じさせやすい模倣である場合も,同様とする。
(2) (1)に規定する商標の登録を無効とすることの請求については,登録の日から少なくとも5年の期間を認めなければならない。同盟国は,そのような商標の使用の禁止を請求することができる期間を定めることができる。
(3) 悪意で登録を受け又は使用された商標の登録を無効とし又は使用を禁止することの請求については,期間を定めないものとする。