パリ5条の2
第5条の2 工業所有権の存続のための料金納付の猶予期間,特許の回復
(1) 工業所有権の存続のために定められる料金の納付については,少なくとも6箇月の猶予期間が認められる。ただし,国内法令が割増料金を納付すべきことを定めている場合には,それが納付されることを条件とする。
(2) 同盟国は,料金の不納により効力を失つた特許の回復について定めることができる。