パリ4条の4
第4条の4 販売が法律によつて制限されている物に係る発明の特許性
特許の対象である物の販売又は特許の対象である方法によつて生産される物の販売が国内法令上の制限を受けることを理由としては,特許を拒絶し又は無効とすることができない。