パリ26条
第26条 条約の廃棄
(1) この条約は,無期限に効力を有する。
(2) いずれの同盟国も,事務局長にあてた通告により,この改正条約を廃棄することができる。その廃棄は,従前のすべての改正条約の廃棄を伴うものとし,廃棄を行つた国についてのみ効力を生ずる。他の同盟国については,この条約は,引き続き効力を有する。
(3) 廃棄は,事務局長がその通告を受領した日の後1年で効力を生ずる。
(4) いずれの国も,同盟の構成国となつた日から5年の期間が満了するまでは,この条に定める廃棄の権利を行使することができない。