パリ20条
第20条 同盟国によるこの改正条約の批准・加入
(1) (a) 各同盟国は,この改正条約に署名している場合にはこれを批准することができるものとし,署名していない場合にはこれに加入することができる。批准書及び加入書は,事務局長に寄託する。
(b) 各同盟国は,その批准書又は加入書において,批准又は加入の効果が(i)又は(ii)にいう規定には及ばないことを宣言することができる。
(i) 第1条から第12条までの規定
(ii) 第13条から第17条までの規定
(c) (b)の規定に従い(b)の2群のうち1群について批准又は加入の効果を排除した各同盟国は,その後いつでも,批准又は加入の効果をその群に及ぼすことを宣言することができる。その宣言は,事務局長に寄託する。
(2) (a) 第1条から第12条までの規定は,(1)(b)(i)の規定に基づく宣言を行うことなく批准書又は加入書を寄託した最初の10の同盟国については,その10番目の批准書又は加入書が寄託された後3箇月で効力を生ずる。
(b) 第13条から第17条までの規定は,(1)(b)(ii)の規定に基づく宣言を行うことなく批准書又は加入書を寄託した最初の10の同盟国については,その10番目の批准書又は加入書が寄託された後3箇月で効力を生ずる。
(c) (1)(b)(i)にいう規定が(a)の規定に従つて,(1)(b)(ii)にいう規定が(b)の規定に従つて,それぞれ最初に効力を生ずることを条件として,及び(1)(b)の規定に従うことを条件として,第1条から第17条までの規定は,(a)及び(b)の同盟国以外の同盟国であつて,批准書若しくは加入書を寄託するもの又は(1)(c)の規定に基づく宣言を寄託するものについては,事務局長がその寄託を通告した日の後3箇月で効力を生ずる。ただし,それよりも遅い日が,寄託された批准書,加入書又は宣言において指定されている場合には,この改正条約は,その国について,そのように指定された日に効力を生ずる。
(3) 第18条から第30条までの規定は,批准書又は加入書を寄託する各同盟国について,(1)(b)の2群がそれぞれ(2)(a),(b)又は(c)の規定に従いその国について効力を生ずる日のうち早い方の日に効力を生ずる。