パリ18条
第18条 条約の改正
(1) この条約は,同盟の制度を完全なものにするような改善を加えるため,改正に付される。
(2) このため,順次にいずれかの同盟国において,同盟国の代表の間で会議を行う。
(3) 第13条から前条までの規定の修正は,前条の規定に従つて行う。