パリ13条
第13条 同盟の総会
(1) (a) 同盟は,この条から第17条までの規定に拘束される同盟国で構成する総会を有する。
(b) 各同盟国の政府は,1人の代表によつて代表されるものとし,代表は,代表代理,顧問及び専門家の補佐を受けることができる。
(c) 各代表団の費用は,その代表団を任命した政府が負担する。
(2) (a) 総会は次のことを行う。
(i) 同盟の維持及び発展並びにこの条約の実施に関するすべての問題を取り扱うこと
(ii) 世界知的所有権機関(以下「機関」という。)を設立する条約に規定する知的所有権国際事務局(以下「国際事務局」という。)に対し,改正会議の準備に関する指示を与えること。ただし,この条から第17条までの規定に拘束されない同盟国の意見を十分に考慮するものとする。
(iii) 機関の事務局長の同盟に関する報告及び活動を検討し及び承認し,並びに機関の事務局長に対し同盟の権限内の事項についてすべての必要な指示を与えること
(iv) 総会の執行委員会の構成国を選出すること
(v) 執行委員会の報告及び活動を検討し及び承認し,並びに執行委員会に対し指示を与えること
(vi) 同盟の事業計画を決定し及び2年予算を採択し,並びに決算を承認すること
(vii) 同盟の財政規則を採択すること
(viii) 同盟の目的を達成するために必要と認める専門家委員会及び作業部会を設置すること
(ix) 同盟の構成国でない国並びに政府間機関及び国際的な非政府機関で総会の会合にオブザーバーとして出席することを認められるものを決定すること
(x) この条から第17条までの規定の修正を採択すること
(xi) 同盟の目的を達成するため,他の適当な措置を取ること
(xii) その他この条約に基づく任務を遂行すること
(xiii) 機関を設立する条約によつて総会に与えられる権利(総会が受諾するものに限る。)を行使すること
(b) 総会は,機関が管理業務を行つている他の同盟にも利害関係のある事項については,機関の調整委員会の助言を受けた上で決定を行う。
(3) (a) (b)の規定が適用される場合を除くほか,代表は,1の国のみを代表することができる。
(b) 前条に規定する工業所有権に関する各国の特別の部局としての性格を有する共通官庁を設立するための特別の取極に基づいて結集した同盟国は,討議において,それらの国の1国をもつて共同の代表とすることができる。
(4) (a) 総会の各構成国は,1の票を有する。
(b) 総会の構成国の2分の1をもつて定足数とする。
(c) 総会は,(b)の規定にかかわらず,いずれの会期においても,代表を出した国の数が総会の構成国の2分の1に満たないが3分の1以上である場合には,決定を行うことができる。ただし,その決定は,総会の手続に関する決定を除くほか,次の条件が満たされた場合にのみ効力を生ずる。すなわち,国際事務局は,代表を出さなかつた総会の構成国に対し,その決定を通知し,その通知の日から3箇月の期間内に賛否又は棄権を書面によつて表明するよう要請する。その期間の満了の時に,賛否又は棄権を表明した国の数が当該会期の定足数の不足を満たすこととなり,かつ,必要とされる多数の賛成がなお存在する場合には,その決定は,効力を生ずる。
(d) 第17条(2)の規定が適用される場合を除くほか,総会の決定は,投じられた票の3分の2以上の多数による議決で行われる。
(e) 棄権は,投票とみなさない。
(5) (a) (b)の規定が適用される場合を除くほか,代表は,1の国の名においてのみ投票することができる。
(b) (3)(b)に規定する同盟国は,原則として,総会の会期に自国の代表を出すように努める。もつとも,例外的な理由のために自国の代表を出すことができない場合には,自国の名において投票する権限を他の(3)(b)に規定する同盟国の代表に与えることができる。この場合において,代理投票は,1の国のためにのみ行うことができる。代理投票の権限は,国の元首又は権限を有する大臣が署名する書面によつて与えられる。
(6) 総会の構成国でない同盟国は,総会の会合にオブザーバーとして出席することを認められる。
(7) (a) 総会は,事務局長の招集により,2年ごとに1回,通常会期として会合するものとし,例外的な場合を除くほか,機関の一般総会と同一期間中に同一の場所において会合する。
(b) 総会は,執行委員会の要請又は総会の構成国の4分の1以上の要請があつたときは,事務局長の招集により,臨時会期として会合する。
(8) 総会は,その手続規則を採択する。