パリ11条
第11条 博覧会出品の仮保護
(1) 同盟国は,いずれかの同盟国の領域内で開催される公の又は公に認められた国際博覧会に出品される産品に関し,国内法令に従い,特許を受けることができる発明,実用新案,意匠及び商標に仮保護を与える。
(2) (1)の仮保護は,第4条に定める優先期間を延長するものではない。後に優先権が主張される場合には,各同盟国の主管庁は,その産品を博覧会に搬入した日から優先期間が開始するものとすることができる。
(3) 各同盟国は,当該産品が展示された事実及び搬入の日付を証明するために必要と認める証拠書類を要求することができる。