かえでの木事件
かえでの木を所有する原告が、同かえでの木の写真を掲載した書籍を出版、販売等した出版社に対して、かえでの木の所有権に基づく出版等の差止めを請求するとともに、かえでの木の撮影者に対してかえでの木の所有権侵害による不法行為に基づく損害賠償を求めた事案。
所有権は有体物をその客体とする権利であるから,本件かえでに対する所有権の内容は,有体物としての本件かえでを排他的に支配する権能にとどまるのであって、本件かえでを撮影した写真を複製したり、複製物を掲載した書籍を出版したりする排他的権能を包含するものではない。
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