特許法67条
特許法.icon
(存続期間)
第六十七条  特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。
2  特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。
<特許法66条・特許法67条の2>
実案法15条
意匠法21条
商標法19条
「特許権の存続期間の延長」の審査基準の改訂について・・特許庁HP
著作権法51条
種苗法19条