特許法138条
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(審判長)
第百三十八条  特許庁長官は、前条第一項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。
2  審判長は、その審判事件に関する事務を総理する。
<特許法137条・特許法139条>
実案法41条で準用
意匠法52条、意匠法58条2項、3項で準用
商標法43条の5、商標法56条1項で準用